院内感染対策に関する取り組み事項

1、感染防止対策に関する基本的な考え方

感染防止対策は、良質・適切な医療提供の基盤となるものである。当院は、感染防止対策を病院全体として取り組み、医療施設内におけるすべての人々を対象として、院内感染発生時の速やかな対応を行う事にある。

2、委員会の組織に関する基本事項

当院における感染防止対策に関する意思決定機関として、院内感染対策委員会を設置し、毎月1回会議を行い、感染防止対策に関する事項を検討する。

3、職員に対する研修に関する基本事項

職員の感染防止対策に対する意識・知識・技術の向上を図る為、研修会の開催を実施する。

4、感染症の発生状況の報告に関する基本事項

検査結果から検出状況を把握し、毎月開催される院内感染対策委員会で報告する。院内感染対策委員会では、必要に応じ感染対策の周知や指導を行う。

5、院内感染発生時の報告に関する基本事項

院内感染の発生、または疑われる場合は、感染の拡大に速やかに対応する。また、届け出義務のある感染症患者が発生した場合は、法律に準じて行政機関に報告する。

6、患者等に対する指針の閲覧に関する基本事項

本取り組み事項は、院内に掲示し、患者などへの閲覧に供する。

7、院内感染対策推進のために必要な基本事項

感染防止対策推進のため、ガイドラインを参考に当院の実情にあった感染対策マニュアルを整備し、職員への周知徹底を図る。

医療法人 阪本医院 院長 阪本 光