介護老人保健施設における医療について
標準的な 医療行為については 、入所中は介護老人保健施設の医師が担当します。
より専門的な診療が必要な際には、併設医療機関や協力医療機関との連携のもと、当施設から適切な医療機関へ診療を依頼することとなります。
今までの「かかりつけ医」との関係
入所中は、今までの「かかりつけ医」の先生への受診は、お休みです。
必要時には施設側から医療機関をご紹介いたします。
法令上、「かかりつけ医」は、施設入所中の方に診察・検査・投薬・処方箋の交付等をしてはいけないことになっています。当該かかりつけ医にもご迷惑をおかけすることになりますので、当施設からの依頼なしに他の病院や診療所を受診したり、薬を処方してもらったりすることはご遠慮ください。
外出・外泊時の注意
特に入所中に外出や外泊をしたときは、むやみに他の医療機関を受診しないようにしてください。
法令上、「入所中はすべての治療(医療行為)は入所施設の管理」となります。原則として病院や診療所の受診はできません。病院や診療所の受診には、当施設からの依頼状・紹介状が必要です。外出外泊時( 特に日祭日や 時間外)でも、身体の調子が悪くなったり、怪我をした場合、まずは施設にご連絡ください 。
